お気づきですか?車検と重量税の落とし穴? 年式と重量税の確認と、お客様への事前説明が重要です

こんな役割の方はご注意ください

クレーム対応をしている方
毎日継続申請書類をチェックしている責任者
受付で料金説明をする方をするフロント担当者
追加料金が発生したら説明するフロント担当者

継続車検の2ヶ月前受検が始まりました

13年経過と18年経過の車両に対する重量税の扱いにご注意が必要です。継続する車検期間内で「13年」もしくは「18年」が経過すると、重量税額が変わります。

2ヶ月前受検開始に伴い

登録車の13年経過判定が【12年11ヶ月以降】→【12年10ヶ月以降】へ変更されています。そのため、2ヶ月前に車検を行った場合に、従来の重量税判定を基準にしてしまうと請求金額が変わってしまいますので気を付ける必要があります。

※18年経過も同様に【17年11ヶ月以降】→【17年10ヶ月以降】へ変更になっています。

気づかずに従前の金額で受け付けてしまうと・・・

車検の申請時に はじかれる → 納期遅れのお詫び 代車費用が追加
お客様に追加請求が発生   → 信頼低下

予防策

お客様に、車齢による重量税の変動について明確に説明

「13年・18年の経過時期が近い車両は、車検時期の選択によって税額が変わる可能性があります。」と、説明が必要です。

見積時に、国交省の重量税照会サービスを利用して確かめる

【次回自動車重量税額照会サービス】 (登録車)
  https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/

【次回自動車重量税額照会サービス】 (軽自動車)
  https://www.kei-nextmvtt.jp/kei_nextmvtt-web/
  ※照会サービス自体が改修中の場合がありますので、各サイト上をよくご確認の上ご利用ください。

もしくは 「重量税が自動計算できるシステム」で事前見積りを行なう
  ブロードリーフのMaintenance.cSF.NSシリーズでは見積時に自動計算されます!

【自動車重量税】 Maintenance.c のお役立ち機能

Maintenance.c のお役立ち機能01

車体番号の入力があれば、見積作成時に次回自動車重量税額照会サービスから税額の取得をして正確な金額で見積が作れて請求ミスが減ります。

システム上から税額の取得ができるので、車体番号を都度入力して検索する手間がなくなります。
※出庫日で計算します。

【自動車重量税】 SF.NS のお役立ち機能

SF.NS のお役立ち機

車台番号の入力がある事を確認します。

伝票画面内の「サブ画面(A)」→「諸費用(1)」をクリックします。

諸費用画面にて重量税の横にある「地球儀マーク」をクリックします。

車台番号を元に国土交通省が提供する「次回自動車重量税額参照サービス」から重量税額を取得できます。
※出庫日で計算します。


資料請求は電話0120−47−2610でも受付しております。

(営業時間 平日9:00〜17:30)