古い電気機器の正しい処分、できてますか?

~PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の特別措置法

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは ➡ 耐熱性、絶縁性に優れた性質を持っていたため変圧器やコンデンサ・安定器などの電気機器用絶縁油などに広く利用されましたが、昭和47年以降、製造・輸入ともに禁止されています。PCBは、身体への残留性が高く皮膚障害などの毒性があります。国は処分が進まない状況に鑑み「PCB廃棄物特別措置法」を改正し、廃棄物を「高濃度」「低濃度」に分類、それぞれ処分期限を設定し、罰金、罰則を明記しています。
参照:環境省・ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト:http://pcb-soukishori.env.go.jp/

自動車整備・鈑金業ではどんな所にPCB⁈

1.安定器(コンデンサー)を使用した照明器具
➡業務用蛍光灯、工場や展示場の水銀灯など

蛍光灯、水銀灯、低圧ナトリウム灯などにもPCB安定器あり

2.キュービクル式高圧受電設備の内部機器
➡高圧変圧器や高圧コンデンサーなど

1990年製造まではPCBが混入している可能性も⁈

※高圧引き込み線がある建物は要注意!

PCB使用製品・廃棄物処分の流れ

  1. PCBが含まれている機器があるか確認
    まずは電気保安技術者へ依頼、対象の確認※詳しくはメーカー、日本電気工業会HPへ
  2. 特別措置法や電気事業法による届出
    →照明器具は都道府県知事(又は市長)へ
    →高圧変圧器等は各産業保安監督部長へ
  3. 廃棄物の収集・運搬/適正保管
    認可された業者に委託して、契約後に、マニフェストの交付と保存、立ち合い実施
  4. 処分手続き(軽減措置があります)
    PCB濃度、地域により処分場所が異なる
    ※中小企業者の場合は70%の軽減措置あり

※詳しくはJESCO:中小企業向けの割引で検索

※詳しくはPCB早期処理情報サイト

健康被害が出る恐れがあり、処分しないと罰則、まもなく処分ができなくなります!


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