超小型モビリティ、公道走行解禁に~これから広がる利用シーン、メンテナンスに関する規則は⁈~

国が広く普及を推進!自動車メーカーも開発強化

国交省は2020年9月、量産を目的とした最高時速60㎞以下の超小型モビリティについて、一般道を自由に 走行できる車両に対応するため、道路運送車両法施行規則などの一部を改正、同日に公布、施行されました。
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000238.html

そもそも超小型モビリティって?

原付より大きく、軽自動車より小さい1~2人定員の 近距離移動を想定した小型車であり、主に電気で走行、 メーカーごとの呼び名を国が統一して付けた名称です。

(参照)国交省HP:超小型モビリティの区分で検索

今回の法改正で何が変わるの?

今までは1人乗りの原付ミニカーとして少数が登録、地域や経路などの条件があり、限定的な販売でした。しかし、今回の改正により「車両として規定」された事で、保安基準を満たせば、一般道を60㎞以下で、乗用として走行する事ができるようになりました。

国交省 安全・環境基準課へ問合せてみました!

Q:メンテナンスに関する規則はありますか?

A:「型式指定車」は軽自動車と同じ扱いですので「車検」が必要になります。

国が進める超小型モビリティの導入事例

(参照)国交省HP:超小型モビリティの区分で検索

ポイント

今回の法整備が進んだ事で、一般・事業者向けの新たなビジネスシーンが加速するかも知れません。


資料請求は電話0120−47−2610でも受付しております。

(営業時間 平日9:00〜17:30)