実は重要⁈「電子帳簿保存法」の改正~2022年1月の改正により、電子帳簿の保存要件が大幅に緩和・義務化されます~
目次
毎年大量の書類を整理廃棄していませんか?
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」が改正(令和4年1月施行)帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等に、事業者の負担を軽減するなどの抜本的な見直しを行い、政府の推進するデジタルトランスフォーメーションの一環として、ペーパーレス化を進める企業の増加・導入状況の改善を進めています。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm
■「電子帳簿保存法」とは?
・紙の請求書や帳簿などの管理負担軽減のため、電子データによる保存を認める法律であり、対象の書類は大きく分けて「国税関係書類」と「国税関係帳簿」に分類されています。
例)「国税関係書類」 ➡ 請求書、納品書、発注書、契約書、損益計算書や、貸借対照表などの決算書類も含まれる。
「国税関係帳簿」 ➡ 売上/仕入帳、固定資産台帳など。
■法律上の保存区分は大きく分けて3つ(下図参照)
出典:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
【①電子帳簿等保存】➡ PC等で作成した帳簿や書類をデータのまま保存。
【②スキャナー保存】➡ 紙で受領、作成した書類を画像データで保存。
【③電子取引】➡ 電子メールやWeb上でのダウンロードなど、取引先とやり取りをした情報をデータで保存。
■電子帳簿保存のメリットは?
・紙の書類保管スペース削減、探す手間も省ける
・経理業務効率化、リモートワーク等の促進
・コンプライアンス強化、不正防止など・・etc
■クラウドシステムなら
・タイムスタンプが実質不要
・キャッシュレスなら領収書不要
◆今回の改正によるポイントは⁈
2022年1月からの法改正により、電子化の要件が大きく緩和されると同時に「電子取引のデータ保存が義務化※」になります!企業が対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が必要です!!
※ 例えば「仕入先から電子メールで請求書が送られてきた」等も対象です
詳しくは、国税庁ホームページに掲載のチラシ、「電子帳簿保存法が改正されました」をご確認下さい!
自社の「どの書類」が対象になるのか?を確認しておきましょう!