事業場間による「メカニックの貸し借り」
目次
~業務支援として作業者の「借り入れ・貸し出し」は認められています~
注)同一法人である工場が対象となります
国交省は令和2年「自動車特定整備事業者等における事業場間の業務支援について(国自整第197号別紙)」を、日整連あてに通知。業界の課題である人材不足への対策として、条件を満たす場合には、他の事業場からの業務支援として「貸し出された作業員の作業であっても、借り入れた事業場において行った作業とみなす」とする通達を実施、関係者への周知を促している。
国交省HP(103~104P):https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001411488.pdf
※検査員研修資料等にも記載あり
■メカニックの「貸し・借り」その条件は?
・双方の事業場が同一の特定整備事業者であること
・貸し出し後でも従業員数の基準を満たすこと
・整備主任者と検査員は貸出し対象外
・作業範囲は点検・整備のみ、作業指示に従うこと
・保適を交付する点検・整備に関わる場合は、事前に教育を行い、結果を記録しておくこと
・双方の事業場がそれぞれ勤務実績を記録すること
◆月1の指定自動車整備事業「点検表」はどうする?
自事業場以外の工員が作業していないか?「適・否」
自動車特定整備事業者等における事業者間の業務支援について(令和2年11月11日付け国自整第197号)に基づく業務支援を除く、など備考欄へ記載が必要になります。
■どんなメリット・デメリットが⁈(予測)
・自工場以外のノウハウ・技術が学べる⁈
・現場どうしでの協力体制が築ける⁈
・双方の事業場にて勤務実績を記録することが必要
・貸し出す側の人員に余裕が無いと実現しない等
<通達内容とQ&A(参照)>
出典:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001411488.pdf(ページNo:103~104)
貸し出されるメカについては資格所有の有無問わず、雇用形態は事業者が関係法令を守り受入れる必要有り