ながらスマホだけじゃない!知っておきたい道交法改正~責任が運転者からクルマへ、つまり整備の責任が増大?!~
条件付きですべての運転制御を車両システムが行う
自動運転レベル3の車両同士の事故は、誰の責任???
■NEWS
令和元年12月1日から道路交通法の一部が改正されました。その内容は
その内容は ➡「ながら運転の厳罰化」と「自動運転レベル3の法制化」
ポイントは ➡「自動運行装置と運転の定義」「運転者の義務」「作動状態記録装置」
特に、「自動運行装置を使って自動車を使う行為」は「運転」という概念に含む。
「自動運行装置を使う者」には「運転者」の義務が課される。と明確化されました。
道路交通法71条の4の2より。
<カーアフターマーケットでのポイント>
さらに、道路交通法71条の4の2 2項では点検整備の重要性が強調されました。
自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において,次の各号のいずれにも該当するときは,当該運転者については,第71条第5号の5の規定は,適用しない。
1 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと
2 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること
3 当該運転者が,前2号のいずれか該当しなくなった場合において,直ちに,そのことを認知する
とともに,当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること
最新の法規制を正しくお伝えした点検入庫の促進が、カーオーナーを守ります!
道路車両車両法については別記事にて解説します!ご期待ください。