ご存知ですか?下請法と独占禁止法には注意が必要です!

「免税事業者」への対応ガイドラインをご一読ください。

財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省は連名で「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて」を令和4年1月19日に発表しています。
なかでも「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅」は必見です。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/duty_invoice_s03.pdf

  1. 「報酬総額11万円」で契約を行った。
    取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが請求段階で判明したため、下請事業者が提出してきた請求書に記載された金額に関わらず、消費税相当額の1万円の一部又は全部を支払わないことにした。

    ➡それ下請法違反です!

    発注者(買手)が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の 一部又は全部を支払わない行為は、下請法第4条第1項第3号で禁止されている 「下請代金の減額」として問題になります。
  2. 継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者となったにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。

    ➡下請法違反のおそれ

    下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価 からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第 4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。
  3. 課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、課税転換を求めた。 その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなければ今後のお取引は考えさせていただきます。」という文言を用いて要請を行った。また、要請に当たっての価格交渉にも応じなかった。

    ➡独占禁止法上問題となるおそれがあります!

    課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。また、課税事業者 となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様です。

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