インボイス制度で、領収書の保存ルールも変わります!
仕入税額控除のために3万円以下の領収書も保存が求められる場合があります!
■区分記載請求書等保存方式
【 取引金額が3万円未満の場合 】
領収書や請求書などの書類の交付を受けなくても、帳簿へ必要事項の記載があれば、仕入税額控除を適用することができる。
■適格請求書等保存方式(インボイス制度)
【 取引金額に関わらず 】
領収書や請求書などの「適格請求書」の保存があり※、かつ、帳簿へ必要事項の記載がある場合に限り、仕入税額控除を適用することができる。
※3万円未満の鉄道利用料金や自動販売機での購入など適格請求書等の交付を受けることが困難な場合を除く(消法30⑦、消令49①)
請求書の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)では、国の定める条件が満たされた領収書・レシートも簡易的な適格請求書として認められます。
つまり、仕入税額控除を受けるには領収書を含む適格請求書の扱いの重要性と経理業務の負担が大幅に増加します。
■詳細な要件は下記国税庁の資料でご確認ください。
国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A」
(令和5年10月改訂) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf