特定整備認証基準への対応はお済みですか?
目次
令和6年3月末日で4年間の特定整備制度の経過措置期間が終了します。
本制度を今一度正しく理解することで、制度施行までに十分な準備を行ってください。
国土交通省報道発表より
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html
1.特定整備に該当する作業
自動車の高度化に伴って、整備事業者の皆様には安全運転支援装置の整備も求められます。
①Level3以上の自動運行装置に関わる整備・改造
②自動ブレーキ・レーンキープに関わる装置の整備
③上記に係るカメラ、レーダー等が取り付けられている車体前部、窓ガラスの脱着
未認証での違法整備には罰金が課されます。
2.もう一度確認!「構内外注」
・特定整備にあたる作業は、認証を受けている事業者が”自身の責任のもと”行う必要があります。
・構内外注の際は、作業を行う外注先の作業員を自社の工員とみなし、
特定整備記録簿の記載は外注元が行います。
・(構外)外注は扱いが異なりますので、詳しくは別途ご確認ください。