指定自動車整備事業規則

指定自動車整備事業者は、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証の交付ができる事業者をいいます。この保安基準適合証の提出がある場合には、継続検査等の際、国の検査場への現車の提示を省略できることになっています。

指定自動車整備事業の指定は、自動車分解整備事業の認証を受けており、また、優良自動車整備事業者認定規則で定める設備、技術及び管理組織を有するほか、指定自動車整備事業規則で定める自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車検査員を選任している事業場について指定を受けることができます。

指定自動車整備事業者になるためには地方運輸局長の指定を受けることが必要です。このため、指定を受けようとする者は申請書を提出して頂くことになります。

この申請書の提出先は、事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。

なお、指定の決定までは申請後約45日です。

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